2025/02/28
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は特別の料金を薬局でお支払いいただきます。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
『長期収載品の選定療養』Q &A
『先発医薬品を使用する医療上の必要性がある』事例として、
① 先発医薬品と後発医薬品で、薬事上承認された効能・効果に差異があり、疾病の治療のために先発医薬品を処方する必要がある場合。
② 患者さんが後発医薬品を使用された場合に、副作用やほかの薬との飲み合わせによる相互作用が生じたり、先発医薬品との間で治療効果に違いが出るなど、安全性の観点から先発医薬品を処方する必要がある場合。
③ 各学会などが作成しているガイドラインにおいて、先発医薬品を使用している患者さんについては後発医薬品へ切り替えないことを推奨しているような場合。
④ 剤形上の違いにより、後発医薬品の調剤が難しく、先発医薬品を処方する必要がある場合。
が挙げられています。
当院では厚生労働省の方針に従い、後発品医薬品の使用促進を図り、医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施します。万が一、医薬品の供給不足等が発生した場合には、医薬品の処方内容の変更等を行い、適切な医療の提供を継続できるように対応を行っております。